2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
海上保安庁の施設につきましては、領海に侵入いたします外国政府船舶、排他的経済水域で我が国の同意なく海洋調査を行う外国船舶への退去、中止要求等を行います領海警護等の拠点でありまして、我が国の領海等の保全に関する活動の基盤としての機能を有しているものと考えているところでございます。
海上保安庁の施設につきましては、領海に侵入いたします外国政府船舶、排他的経済水域で我が国の同意なく海洋調査を行う外国船舶への退去、中止要求等を行います領海警護等の拠点でありまして、我が国の領海等の保全に関する活動の基盤としての機能を有しているものと考えているところでございます。
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
先ほど先生おっしゃいましたとおり、先日の委員会で御答弁申し上げた内容と重複しますが、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
一般論として申し上げれば、武器の使用を含む外国公船、失礼しました、外国政府船舶への対応につきましては、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難でございます。 ただし、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しております。
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。 その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
一般論として申し上げれば、武器の使用を含む外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難でございます。 ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用します警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。
一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。 ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
四 海外からの畜産物の違法持込みに対する罰則強化、当該違反畜産物の廃棄等の家畜防疫官の権限強化については、厳格に運用し摘発を強化するとともに、外国政府、船舶・航空会社及び旅行会社等を通じてその周知を徹底すること。 また、家畜防疫官の増員、検疫探知犬の増頭等により水際検疫に係る体制の充実・強化を図ること。
四 海外からの畜産物の違法持込みに対する罰則強化、当該違反畜産物の廃棄等の家畜防疫官の権限強化については、厳格に運用し摘発を強化するとともに、外国政府、船舶・航空会社及び旅行会社等を通じてその周知を徹底すること。また、家畜防疫官の増員、検疫探知犬の増頭等により水際検疫に係る体制の充実・強化を図ること。